平成28年1月よりマイナンバー制度が実施されます。マイナンバーとは国民1人1人が持つことになる12桁の番号で、社会保障や税、災害対策の行政手続きにおいてこの番号が使用されます。
10月よりマイナンバーの通知カードの国民への郵送が始まりました。
皆様の事業所のほとんどの方に届いているかと思います。事業所では雇用保険や社会保険、そして税の手続きを行う際に役員や従業員のマイナンバーを取り扱うことになりますので、今回はマイナンバーを取り扱う際の注意点についてまとめました。
また、マイナンバーの取り扱いについては罰則もありますのでこちらについても触れておきます。


事業所がマイナンバーを取り扱う際に注意しなければならない点は以下の通りです。

①取得
・マイナンバーの利用目的を通知すること(目的外では使用できない)
・取得時に本人確認を行うこと(他人のなりすましの防止)

②利用・提供
・取得と同様に雇用保険や社会保険、税に関する手続き以外にはマイナンバーを使用できない(例:社員番号としてマイナンバーを使用はダメ)

③保管・廃棄
・マイナンバーを含む個人情報は必要がある場合のみ保管が認められる
・必要がなくなったときはマイナンバーを廃棄または削除すること

④安全管理措置
・事業所ではマイナンバーを含む個人情報の漏洩や滅失などの防止やその他適切な管理のために、安全管理措置を講じなければならない

※①の取得とは入社手続きなどを行う際に役員や従業員からマイナンバーを集める作業のことです。


事業所に適用される主な罰則は以下の通りです。

【行為】
正当な理由なく、業務で取り扱う個人の秘密が記録された特定個人情報ファイル(マイナンバーもこれに含まれます)を提供した場合
【法定刑】
4年以下の懲役または200万円以下の罰金(併科されることもある)

【行為】
業務に関して知り得たマイナンバーを事故や第三者の不正な利益を図る目的で提供し、または盗用した場合
【法定刑】
3年以下の懲役または150万円以下の罰金(併科されることもある)

※罰則は事業所だけでなく、マイナンバーを取り扱う実務担当者などの行為者にも適用されることもあります。
※罰則は事業所規模に関係なく適用されます。
※担当者などによる過失による漏洩については罰則は適用されません。

以上、マイナンバーについての注意点と罰則について説明しました。